商品案内及び公定規格
①苦土石灰肥料は粉状品と粒状品に大別されます。

苦土石灰(粉状品)

苦土石灰(粒状品)
肥料取締法に基づく公定規格

②苦土石灰肥料は目的生産物であり、副産石灰ではありません。
③苦土石灰肥料は日本農林規格に基づく有機農産物の生産に使用することができます。
④苦土石灰肥料の荷姿は通常20kg袋(紙・ポリ)が主流で、機械まき用にフレコン出荷が可能です。
⑤苦土石灰をベースとして地域の要望に適した腐植酸やりん酸などの混合品も幅広く利用されております。
上記の内容は産地・メーカーによって異なる場合があります。